
弊社におけるコーポレートガバナンス評価の成果
コーポレートガバナンス評価の経緯:
2013年12月、金融監督管理委員会は5年を期日とした「本国におけるコーポレートガバナンス強化の青写真」を発布しました。さらには「コーポレートガバナンス評価」を重点項目とし、市場全体のコーポレートガバナンスの比較結果により、投資者及び企業のコーポレートガバナンス実施の成果に対する理解を深めます。これに基づいて2015年より、既に12回実施している「情報開示評価」を取りやめ、また評価範囲拡大の調整を行いました。さらには、経済協力開発機構(OECD)のコーポレートガバナンス原則、アジア・コーポレートガバナンス協会(ACGA)のコーポレートガバナンス評価指標、東南アジア諸国連合(ASEAN)のコーポレートガバナンススコアカードへ配慮します。そして国内における既存の情報開示指標に、本国の証券取引法、企業法、台湾証券取引所及び台北証券取引所の規定と、「上場・店頭公開企業の企業統治のベスト・プラクティス原則」等の国内外の基準を再度取り入れ、「コーポレートガバナンス評価」における各項を評定するための根拠を定めました。また同時に、上場・店頭公開企業のすべてが評定範囲に含まれます。
各項目評定指標:
前項の説明により定められた指標に基づき、4つの大分類に分けられます。各分類における比重配分は、期毎の指標数が異なるため、多少変動します。「コーポレートガバナンス評価」の評価における大分類は下記の通りです。
- 株主権益の保護, 株主の平等待遇
- 取締役会の構成と運用
- 情報公開度
- ステークホルダーの利益保護と企業の社会的責任
投資家は企業が開示する各種情報を信頼するということに鑑み、弊社はかねてから株主権益の保護のために各種情報を開示しています。そのため、これまでの「情報開示評価」の評価はいずれも優秀に属し、肯定的な反応を獲得しています。2015年より新設された「コーポレートガバナンス評価」における各種要望を弊社は極めて重視し、情報公開を必ず行うことで投資者から好評を博しています。十分な開示により一般大衆の肯定的な反応を得ることで、企業は絶えず前進し、さらには経営の成果を権益に係る人や国家、社会に還元することができます。以下は、これまでの弊社におけるコーポレートガバナンス評価の結果になります。