
賃金報酬委員会
賃金報酬委員資格条件審査
株式上場会社又は店頭登録会社における報酬委員会の設置及び職権行使に関する弁法第4条の規定に基づき、報酬委員会のメンバーは取締役会からの委任を受け、その人数は少なくとも3名以上でなければなりません。現在、台湾晶技報酬委員会委員は選任された独立取締役全員により構成されており、報酬委員資格要件の審査については独立取締役の情報を参考にしてください。関連情報照会先:獨立董事資訊
賃金報酬委員委任情報
弊社は2011年3月18日に行政院金融監督管理委員会金管証発字第1000009747号令により発布された[株式上場会社又は店頭登録会社における報酬委員会の設置及び職権行使に関する弁法]、及び証券取引法第14条の6第1項の規定に基づき、2011年12月28日の取締役会にて第1期報酬委員会委員を選任し、任期終了の2013年6月14日に当該取締役は自動的に解任となりました。第2期報酬委員会委員は3人であり、任期は2013年7月10日から2016年6月18日まで。第3期報酬委員会委員は4人であり、任期は2016年7月18日から2019年6月6日まで。第4期報酬委員会委員は、取締役会にて独立取締役である余尚武、蔡松棋、蘇艶雪、王傳芬の4人を選任しました。任期は2019年7月11日から2022年6月11日まで。
賃金報酬委員会組織規則 | ![]() |
賃金報酬委員会組織図 | ![]() |
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